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訪問看護サービス

訪問看護サービスを受けるには?

介護保険で訪問看護を受ける場合

  • ・要支援1~2または要介護1~5に該当した方が対象となります。
  • ・ケアマネージャーにご相談いただきます。
  • ・訪問看護を居宅サービス計画書に組み入れてもらい、かかりつけ医より訪問看護指示書を提供していただき訪問看護を受けることができる。

医療保険で訪問看護を受ける場合

  • ・赤ちゃんから高齢者まで年齢に関わりなく訪問看護を受けることができます。
  • ・かかりつけ医にご相談いただきます。
  • ・かかりつけ医が交付した訪問看護指示書に従い、必要な看護を提供します。

介護保険で訪問看護サービスを利用する場合

  • 申請をして介護認定を受ける必要があります。
  • 居宅サービス等支給限度額基準額内でさまざまなサービスを受けられます。訪問看護サービスもこの範囲内で受けられます。
介護保険で訪問看護サービスを利用できる方
65歳以上の方(介護保険第1号被保険者)
※ 条件:要支援、要介護と認定された方
40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)
※ 条件:16特定疾病の対象者で、要支援・要介護と認定された方
要支援・要介護の認定を受けていても医療保険(健康保険など)で
訪問看護サービスを利用することがあります。
介護保険における厚生労働大臣の定める疾病等の方。
状態が悪くなり(急性増悪期)、病状が不安定で頻繁に訪問看護が必要な方、終末期や退院直後に訪問看護が必要な方。 (主治医から特別指示書が出されている期間)

医療保険で訪問看護サービスを利用する場合

医療保険で訪問看護サービスを利用できる方
40歳未満の方
40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)
※ 条件:16疾病の対象者ではない方
40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)
※ 条件:16疾病対象者であっても、要支援・要介護に該当しない方
65歳以上の方(介護保険第1号被保険者) ※ 条件:要支援・要介護に該当しない方
要支援・要介護の認定を受けた方
※ 条件:介護保険における厚生労働大臣が定める疾病等の方。
     病状の悪化などにより特別訪問看護指示期間にある方
16特定疾病
がん末期(医師が一般に認められている医学的見地に基づき回復の見込みがない状態  に至ったと判断したものに限る)
関節リウマチ
筋萎縮性側索硬化症
後縦靭帯骨化症
骨折を伴う骨粗しょう症
初老期における認知症(脳血管疾患、アルツハイマー病、その他の要因に基づく
脳の器質的な変化により、日常生活に支障が生じる程度まで記憶機能およびその他の
認知機能が低下した状態
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症 及びパーキンソン病関連疾患
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
早老症(ウェルナー症候群)
多系統委縮症(線上体黒質変性症、シャイ・ドレーガー症候群、オリーブ橋小脳変性症)
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
脳血管疾患(脳出血、脳梗塞)
閉塞性動脈硬化症
慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、びまん性汎細気管支炎)
両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険における厚生労働大臣が定める疾病等(訪問看護では医療保険対応)
末期の悪性腫瘍
多発性硬化症
重症筋無力症
スモン
筋萎縮性側索硬化症
脊髄小脳変性症
ハンチントン病ハンチントン病
進行性筋ジストロフィー症
パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、
パーキンソン病/ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって、
生活機能障害度がⅡ度またはⅢ度のものに限る)
多系統委縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳委縮症、シャイ・ドレーガー症候群)
プリオン病
亜急性硬化性全脳炎
ライソゾーム病
副腎白質ジストロフィー
脊髄性筋委縮症
球脊髄性筋委縮症
慢性炎症性脱髄性多発神経炎
後天性免疫不全症候群
頸髄損傷
人工呼吸器を使用している状態
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